結 成 宣 言          (1995年11月18日)

 私達、朝鮮通信使縁地連絡協議会は、約260年の長きにわたり、東アジアに平和を間接的にも
たらした、善隣友好の歴史的資源である朝鮮通信使を現代に蘇らせ、再認識をしていくことが、
21世紀を目前にした今日、今世紀の歴史を振り返り、総括を行う上で、重要なことであると認識
をしております。
 これらを鑑み、私たちは江戸時代に12回にわたり派遣をされた朝鮮通信使という歴史的な平和
の使者の存在認識を各関係縁地を発信基地として、周辺地域から日本全国へと伝播されるよう、
努めてまいるものでございます。
 また、朝鮮通信使が縁地に残したものは、有形、無形を問わず、多大なものがございます。
 今後、私たちは日本各地に遺され、現代では同化しているような様々な文化を掘り起こしつつ、
それらの地域との連携のもと、朝鮮半島と日本との繋がりの歴史認識を新たにしていくものでご
ざいます。
 最後に「アジアの共生」という共通理念と、朝鮮通信使を支えた「誠信の交隣」という基本姿
勢を高らかに掲げ、今日発足したこの協議会が21世紀のアジア大平洋時代、とりわけ日韓新時代
の幕開けに際し、両国の先頭に立って友好親善を推し進めるため、各縁地は独自の地域振興を図
りつつも、本協議会を媒介として広域縁地間の交流と連携を強めていくことをここに宣言をいた
します。



会 規             (2005年11月19日改正)

 第1条 この協議会は「朝鮮通信使縁地連絡協議会(別称:誠信交隣21)」と称し、事務局を
     会長の所在地に置き連絡調整を行う。

 第2条 本会は、日韓親善友好の歴史的資産である「朝鮮通信使」を支えた“誠信の交隣”を
     基本姿勢にして、21世紀の“アジア太平洋時代”とりわけ“日韓新時代”の重要性を
     見据え、朝鮮通信使に関わりのある縁地で結成する。これにより、各地に残る歴史史
     料等について研究を重ねるとともに、各地域の振興をはかりながら広域縁地間の連携
     を強めるとともに“アジアの共生”の理念から韓国内縁地との交流を促進し、ひいて
     は日韓の友好親善に寄与することを目的とする。

 第3条 本会は、その目的を達成するために次の支援事業を行なう。
  (1)朝鮮通信使に関連する各種イベントの計画及び開催。
  (2)朝鮮通信使に関する史料、史蹟の調査、資料収集並びに研究。
  (3)縁地間での情報交換及び文化経済交流。
  (4)その他必要な事業。

 第4条 会議は、総会及び理事会とし、会議の議決は出席者の過半数をもって決する。

 第5条 本会に第3条第1項第2号に規定する朝鮮通信使に関する史料、史蹟の調査、資料収集
     並びに研究のため研究部会を設けることができる。部会長は会長が選任する。部会
     の会則及び事務局等については、理事会の同意を受け別に定める。

 第6条 本会の目的に賛同する団体又は個人をもって会員とする。
  (1)自治体、博物館、資料館等の公共団体
  (2)企業、寺社、報道関係、民芸伝承グループ、民間団体
  (3)研究グループ
  (4)その他

 第7条 本会に次の役員を置く。

        会長1名、副会長2名、理事長1名、理事若干名、監事2名

 第8条 役員は会員の中から互選する。

 第9条 役員の任期は2年間とする。ただし再任を妨げない。役員に欠員が生じた場合は理事
     会の推薦により会長が任命する。

 第10条 役員は次の業務にあたる。
  (1)会長は会を代表し、会の業務を総括する。
  (2)副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその業務を代行する。
  (3)理事は本会の運営、事業計画、実施計画等を審議し、理事長がこれを総括する。
  (4)監事は会の会計を監査する。

 第11条 本会には顧問を若干名置くことができる。
  (1)顧問は学識経験者の中から、役員会の承認を経て会長が委嘱する。
  (2)顧問は会長の要請に応じて会議に出席し、必要な意見を述べることができる。

 第12条 理事会は理事長が召集する。

 第13条 本会の経費は、会費及び補助金・寄付金又はその他の収入をもってこれに充てる。
     なお研究部会に関する経費については特別会計とする。
   2 会費は次の区分により徴収する。
  (1)自治体、博物館等の公共団体      10,000円
  (2)企業、研究グループ等の民間の団体    5,000円
  (3)個人                  3,000円
  (4)研究部会の会費については、理事会の承認を受け別に定める。

 第14条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日で終わる。